債権譲渡制限特約とは債権の譲渡を禁止するものです。
民法には以下の記載があり、売掛先との契約時に「債権譲渡を禁止する」などと書かれていた場合はファクタリングができませんでした。
債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
(民法466条)
2020年4月1日の民法改正で以下が記載され、以降は自由にファクタリングを行えるようになりました。
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
(民法466条)
現在では自由にファクタリング可能ですが、商慣習や債務者との信頼関係を重視する場面では依然として注意が必要です。ファクタリングを行う前には、元の契約内容を確認することが不可欠です。