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償還請求権とは何ですか?

償還請求権とは、売掛金が回収できなかった場合に、ファクタリング会社が申込者に対して代金の返還を求めることができる権利のことです。

償還請求権がある契約(リコース契約)では、売掛先が倒産や支払い拒否などで売掛金を支払わない場合、申込者がファクタリング会社に既に受け取った代金を返還しなければなりません。

償還請求権がない契約(ノンリコース契約)では、売掛金が回収できなくても申込者に返還義務はありません。売掛先の信用リスクは完全にファクタリング会社が負担することになります。

現在はノンリコース契約が主流となっています。これにより、利用者は売掛先の倒産リスクから解放され、安心して資金調達を行うことができます。

ただし、ノンリコース契約の場合、ファクタリング会社がリスクを負担するため、手数料がやや高めに設定される傾向があります。